様々なお悩みに対応
「不動産の鑑定評価に関する法律」に定められた評価手法を活用し、不動産の適正な資産価値を評価し、報告書として納品させて頂きます。
不動産の価格が知りたい場合、多くの不動産会社が提供している無料査定を依頼される方も多いかと思います。ただし、「無料」であるものの、不動産会社は、無料査定を入口に、不動産を売却して頂き手数料を頂戴することが前提となっているので、不動産の売却を考えていない方にはややハードルが高く、利用しにくい方も多いのではないでしょうか。
我々は、下記のような場合、不動産の価値を評価させて頂きます。下記の例示以外でも、悩ましい場合はご相談頂ければ、評価が必要か否か、評価をするメリット・デメリットも含めて回答させて頂きます。
不動産の価値の例示
- 仲介手数料を払って売却をする前提ではないけど、不動産価格が知りたい場合
- 不動産会社の無料査定では対応できない不動産の価格や賃料を知りたい場合
- 裁判所や税務署など、官公庁に不動産の価格の根拠を示す必要がある場合
具体的なケース
仲介手数料を払って売買をする前提ではないけど、
不動産価格が知りたい場合
- 会社の後継者不足や事業規模の拡大から、M&Aを活発に行っている会社が増えてきております。M&Aでは会社を購入することになりますが、購入する会社が自社ビルや自社倉庫、その他不動産を所有している場合が見受けられます。また、投資用不動産を会社名義で所有しているケースも見受けられます。M&Aの購入対価に不動産も含まれることもありますが、会社購入後に事業拠点の再編で不動産を前オーナーに買い取って頂くケースがあります。この場合、売買金額の設定にあたって評価を利用することをお勧めします。
- 先祖代々、不動産をお持ちの方は、時代に応じた利用方法・所有方法によって権利関係が複雑となってしまっているケースが多々見受けられます。親戚で不動産を共有名義、兄弟で相続した不動産を共有名義になっている場合や、道路として複数名で利用していることもあり、今のオーナー世代同士は仲が良いが、次の世代間では普段からの交流が少なく、将来問題になる可能性があります。権利関係をシンプルにする為に、平等に公平に配分する場合、専門家の評価を利用し、その価格をもとに皆様で相談されることをお勧めします。
不動産会社の無料査定では対応できない
不動産の価格や賃料を知りたい場合
- 戸建住宅、マンションなど、インターネットで情報が豊富に取得できる不動産は、不動産会社の無料査定で十分対応が可能な不動産です。このような居住用不動産はマーケットに多く流通していますので、適正価格を把握することは容易です。
一方、工場、倉庫、事務所、店舗などの事業用不動産は、居住用不動産に比べて数が少なく、また、水面下で取引されるケースが多く見受けられます。このような物件の適正価格を把握することは容易ではなく、無料査定で対応している不動産会社も少なくなります。
このような適正な価格がわかりにくい不動産は、不動産鑑定士が準拠する「不動産の鑑定評価に関する法律」による評価方法で算定することができます。大型物件を売買される際は、鑑定評価に要する費用以上のメリットがある場合がありますので、取引金額の妥当性を検証することを目的として、評価を利用されることをお勧めします。
- 経済動向などの景気に大きく左右されるものの一つに不動産の賃料があります。リーマンショックや新型コロナウイルス感染症など、経済環境が大きく変わることがあります。店舗、事務所、倉庫などの事業用不動産を賃貸している際、経済環境の変化によって、借主は家賃を下げて欲しい、貸主は家賃を上げて欲しい、という意向がでてくる場合があります。相手に家賃の増額や減額を交渉するにしても相場がわからないことが多々あります。賃貸している物件の賃料が妥当なのか、妥当な水準とどれくらいの乖離があるのか、このような賃料の把握を、無料査定で対応している不動産会社は存在しないと考えられます。
事業用不動産の賃料は高額になることが多いですが、賃料水準の把握が容易ではないことから、契約当時から賃料変更を行っていない方が多いのではないでしょうか。事業を継続していく為、賃料水準を見直したい方は評価を利用することをお勧めします。
税務署や裁判所など、
官公庁に不動産の価格の根拠を示す必要がある場合
- 決算対策や事業方針から、関連会社・代表者・役員などに不動産を売却することがあります。関係者の間で不動産の売買を行うことから、関係者が自由に取引価格を決めることが出来ます。その為、利益が出ていて高額の税金を納める必要がある会社が、所有不動産を簿価以下で売却して損失を出すことにより、納めるはずの税金を安くできてしまいます。
この場合、度が過ぎると税務署から税務調査で指摘を受ける場合があります。そうならない為に、税務署に取引価格の根拠を示すことを目的として評価を利用することをお勧めします。
- 相続が発生した際に、不動産の価格について、相続人同士で意見が一致しない場合があります。売却して換価し、均等に分割すれば不公平感はありませんが、残念ながら不動産を公平に均等分割することは困難です。所有者が複数存在する場合で、「不動産を利用したい方」と「売却して所有権の対価を求める方」の立場によって、当事者が妥当と考える不動産価格は異なります。利用したい方の考える不動産価値は「低く」、対価を求める方の考える不動産価値は「高く」なることが多く見受けられます。
この場合、当事者で意見が纏まらず、弁護士に依頼し裁判所で話し合いが行われる場合があります。当事者が考える不動産価値を相手方に主張する場合、鑑定評価を利用することをお勧めします。
活用例
- 訴訟・調停等の法的な場面における適正価格の提示の為の証拠資料として
- 会計・税務等の財務・管理会計における適正価格提示の為の証拠資料として
- 不動産取引を行う際に、妥当な金額かの検証を行う為の内部資料として